消費税の課税対象と納税義務者

1.消費税の課税対象

(1)基本

以下のものに対して消費税が課税される(消法4条1項、2項)。

  • 国内において事業者が行った資産の譲渡等
  • 国内において事業者が行った特定仕入れ
  • 保税地域から引き取られる外国貨物

(2)資産の譲渡等

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう(消法2条1項8号)。

資産の譲渡等のうち特定資産の譲渡等に該当するものは消費税の課税対象から除外されている(消法4条1項)。特定資産の譲渡等とは事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう(消法2条1項8号の2)。事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう(消法2条1項8号の4)。特定役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供のうち、当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供に該当しないもので、電気通信利用役務の提供にも該当しないものをいう(消法2条1項8号の5、消令2条の2)。後述するようにこの特定資産の譲渡等のうち課税取引に該当するものについては対価を支払う側が消費税の納税義務を負う。

(3)特定仕入れ

特定仕入れとは、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう(消法4条1項かっこ書き)。

2.消費税の納税義務者

(1)基本

上述した通り以下のものが消費税の課税対象となる。

  • 国内において事業者が行った資産の譲渡等
  • 国内において事業者が行った特定仕入れ
  • 保税地域から引き取られる外国貨物

ただし上記には消費税の課税対象になじまないものや消費税を課税するのが好ましくないものも含まれる。そうしたものは消費税が非課税とされており、上記の消費税の課税対象から非課税のものを除外したものをそれぞれ「課税資産の譲渡等」「特定課税仕入れ」「課税貨物」という。

(2)資産の譲渡等

国内において事業者が行った課税資産の譲渡等については当該事業者が納税義務者となる(消法5条1項)。消費税の課税対象と同様にここでいう課税資産の譲渡等には特定資産の譲渡等は含まれない(消法5条1項)。

(3)特定仕入れ

国内において事業者が行った特定課税仕入れについては当該事業者が納税義務者となる(消法5条1項)。

(4)外国貨物

保税地域から引き取られる課税貨物については当該課税貨物を保税地域から引き取る者が納税義務者となる(消法5条2項)。

資産の譲渡等及び特定仕入れについては事業者のみが納税義務者となるのに対し、外国貨物については事業者でない者も納税義務者となる。例えば個人が個人の使用目的で海外の業者からなんらかの物を購入し、日本に輸入した場合、その個人は消費税の納税義務を負い、輸入時に消費税を納税することとなる。