再エネ特措法に基づく供給促進交付金、いわゆるFIP交付金とは再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金をいう(再エネ特措法2条の2第2項)。一定の再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給するときに交付されるものとされるが、定義上発電に対する対価としての性格はない。従って消費税の課税対象外と考える。
再エネ特措法に基づく供給促進交付金、いわゆるFIP交付金とは再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金をいう(再エネ特措法2条の2第2項)。一定の再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給するときに交付されるものとされるが、定義上発電に対する対価としての性格はない。従って消費税の課税対象外と考える。