確定申告書の添付書類

1.基本的な添付書類

内国法人は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない(法法74条1項)。この確定申告書には、当該事業年度の以下の書類を添付しなければならない(法法74条3項、法規35条1項)。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表
  • 勘定科目内訳明細書
  • 当該内国法人の事業等の概況に関する書類
  • 当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図

株主資本等変動計算書等に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類も添付しなければならない(法規35条1項2号)。

  • 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
  • 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

2.組織再編成があった場合

組織再編成があった場合、以下の書類も添付しなければならない(法規35条1項6号、7号)。

  • 組織再編成に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し
  • 組織再編成(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産又は負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項
  • 組織再編成(現物分配にあっては、適格現物分配に限る。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社の株主から移転を受けた資産又は負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書
  • 株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類

ここでいう組織再編成とは合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換又は株式移転をいう(法規35条1項6号)。