老人ホームの入居一時金に係る消費税

老人ホームでは入居時に入居一時金を預かることが多い。この入居一時金は入居期間に応じて住居の家賃等に充当される。家賃等に充当されるとその部分は入居者に返還しないことととなるため、充当された金額は課税売上等として認識しなければならない(消基通9-1-23)。老人ホームは住居を貸し付けているだけではなく、介護サービスも提供している。そのため課税売上となる部分や非課税売上となる部分に分ける必要がある(消基通9-1-23)。

実務上入居一時金は家賃に充当される契約になっていることが多いと思われる。家賃に充当される場合、通常であれば非課税売上となると考える。